当財団では、本年3月26日より4月26日まで、法科大学院評価基準,法科大学院認証評価事業基本規則及び法科大学院認証評価手続規則を改定すべく、これらの改定に関する意見募集(パブリックコメント)を実施いたしました。この結果の概要は次のとおりです。
| 基準・テーマ等 |
意見概要 |
| 全体 |
全体としてより良い評価基準の改定案となっている。
特に,総合評価の導入は妥当である。
ただし,総合考慮の結果,恣意的とならないよう,また,透明性と予測可能性が確保されるよう,実際の 運用に当たっては留意が必要である。
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| 1–3自己改革 その他 |
「司法試験の合格状況」の指標については,慎重に運用されるべきである。 |
| 多くの評価項目につき,詳細化・具体化しており,評価の客観性・透明性を高める点で評価できる。 |
| 2–1入学者選抜 |
「適性試験を選抜において適切に使用するものとする」との意味が明らかでない。 |
| 「適性試験を選抜において適切に使用するものとする」との意味が明らかでない。各法科大学院がそのアドミッション・ポリシーに照らして適性試験を用いることを許容する趣旨であることを明確にすべきである。 |
| 2–3多様性<入学者の多様性の確保> |
実務等の経験を経てから学部を卒業した者や他大学院を修了してから3年経過していない者を排除する合理性はない。また,最終学歴から3年未満の者を原則排除する意義が不明確である。この点の基準は柔軟にすべきである。 |
| 3–2教員体制・教員組織(2)<教員の確保・維持・向上> |
研究者養成の課題に対応した取り組みをしているか否かを評価対象とし,その取り組みを促進させようとする趣旨は理解できるが,法科大学院認証評価の独立項目とすること及びその場合の評価の実施につき慎重な配慮が必要である。 |
| 3–3教員体制・教員組織(3)<選任教員の構成> |
基本的に異論はないが,一人の専任教員が各科目群を横断して担当する場合も含め,各法科大学院の規模・カリキュラム等に応じて評価すべきである。 |
| 5–5履修(2)<履修登録の上限> |
法学未修者に対する1年次教育において,6単位増加は原則として特段の合理的理由があるとしながらも,学生の自学自修に配慮している視点は,適切である。 |
| 法学未修者の履修単位増は,むしろ,授業の進行に余裕を生み,学生の自学自修を円滑化するという点も考慮すべきである。 |
| 7–4施設・設備(1)<施設・設備の確保・整備> |
「ホワイトボード」をことさら追記してとりあげるのは唐突感があり,せめて,「黒板,ホワイトボード等」と記載すべきである。 |
| 9–1法曹に必要なマインド・スキルの養成<法曹養成教育> |
国際性の涵養に配慮した取り組みが評価項目として重視されている点は積極的に評価したい。 |
| 第5分野・第6分野と評価対象が異なることがわかるよう,より一層具体的な評価基準項目が策定されるべきである。 |
共通的到達目標
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「共通的到達目標」のあり方・内容が確定していない現時点では,「参照することができる」でやむを得ないが,そのあり方・内容に一定のコンセンサスが得られた状況下では,再度検討されたい。 |
| 認証評価において「共通的到達目標」との関連は形式的に判断すべきでなく,「参照することができる」との文言が,各法科大学院の自主性を尊重する趣旨であることを明確にすべきである。 |
(1)「共通的到達目標を認証評価に取り込むことには慎重であるべきである。
(2)どのような要件がそろえば,コンセンサス等のとれた「共通的到達目標」となるのか不明である。
(3)現時点で留保付きで「共通的到達目標」に言及する必要性はない。「法曹養成という観点から…『共通的到達目標』がある場合」に該当すると判断された時点で,解説を改定して留保なく言及すればよい。
(4)「参照することができる」の意味が不明確である。
(5)カリキュラム,授業,成績評価・修了認定の各場面で「共通的到達目標」の持つ意味や用いられ方が異なるので,この点に十分配慮した評価を実施されたい。
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