日弁連法務研究財団 サイトマップ サイトマップ 個人情報保護法 お問い合わせ
日弁連法務研究財団について 研修 研究 情報提供 法学検定/既修者試験 法科大学院全国統一適性試験 法科大学院認証評価事業
研究
ハンセン病事業検証調査事業
事業概要
委員名簿
検証会議・検討会 開催日程・議事録・提言等
ハンセン病問題に関する検証会議 最終報告書
ハンセン病事業検証調査事業

ハンセン病問題に関する検証会議運営要綱

(目的)
第1条  ハンセン病問題に関する検証会議(以下、「検証会議」という。)は、これまでのハンセン病患者に対する隔離政策が、長期間に渡って続けられた原因、それによる人権侵害の実態について、医学的背景、社会的背景、ハンセン病療養所における処置、「らい予防法」などの法令等、多方面から科学的に検証を行い、再発防止の提言を行うなど、今後の疾病対策等に資することを目的として設置する。

(検討会の設置)
第2条  検証会議が検証活動を行うために必要な調査、検討、報告書の作成等を行うため、同会議の下に検討会を設置する。

(構成)
第3条  検証会議の委員は次の各号に定める者で構成し、委託先である財団法人日弁連法務研究財団理事長が選任する。
@ ハンセン病患者・元患者 2名
A マスコミ 5名
B 弁護士 2名
C 療養所長 1名
D 学識経験者 4名(内2名は検討会委員の互選による推薦)

2 検討会委員は、委託先である財団法人日弁連法務研究財団理事長が選任し、 委員数は20名以内とする。
(座長および委員長)
第4条  検証会議の座長は、第3条第1項により選出された委員から、委託先である財団法人日弁連法務研究財団理事長が選任し、任命する。

2 検討会に委員長をおくことができる。委員長は、検討会委員の互選による。
(検証会議の活動)
第5条  検証会議は、第1条の趣旨に基づき、基本的な検討課題を整理して、検討会にその検討課題を示すとともに、検討会からの報告書等を踏まえ、当該課題について審議した上、報告書を作成する。

2 検討会は健勝会議と相互に情報交換に努めるなど連携を図り、必要に応じ、検証会 議に研究状況等を報告するものとする。

(資料開示)
第6条  厚生労働省は、検証会議が必要とする場合、個人のプライバシー保護等に配慮しつつ、その所管内にある関係資料を原則としてすべて公開する。

(会議の公開)
第7条  検証会議は原則として公開する。また、検証会議の議事録は毎回作成し、内容を出席者が確認した上、原則公開する。

(事務局)
第8条  検証会議および検討会の運営事務は、委託先である財団法人日弁連法務研究財団が行う。

(2002.12.02 更新)


ページトップへ戻る
当財団の概要研修研究情報提供法学検定/既修者試験法科大学院全国統一適性試験法科大学院認証評価事業
Copyright
公益財団法人日弁連法務研究財団  〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 E-MAIL:info@jlf.or.jp