【延期のお知らせ】専門家研修「特許訴訟における損害論(概論)」(2020年3月7日/東京開催)のご案内

【延期のお知らせ】
新型コロナウイルスの影響拡大に伴い,予定されていた以下の研修会は,延期いたします。
開催日が決定次第、改めてご案内いたします。

専門家研修「特許訴訟における損害論(概論)」

公益財団法人日弁連法務研究財団主催
関東弁護士会連合会・東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会共催(予定)

 日本の特許訴訟においては,ご承知のとおり,まず侵害の有無を審理し,その後に損害額を審理する2段階審理方式が採用されています。そして,損害論においては,特許法102条による損害額の算定が中心的な争点となります。
 特許法102条は,平成10年改正により,より現実的な損害額が算定されるようになった一方で,複雑な規定ぶりから,その解釈が重要となってきています。また,令和元年改正により,より事案に即した損害額が算定できるように改正がなされたことにより,解釈における新たな論点が生じるかも重要となってきます。
 このような背景から,現在の特許訴訟における損害論,特に特許法102条の解釈について理解を深めることは非常に有意義であるといえます。
 そこで,今回は,知的財産高等裁判所長であられます髙部眞規子氏を講師としてお招きし,現在の特許訴訟における損害論,特に特許法102条の解釈について,実務を踏まえ,ご講演いただきます。
多くの皆様に参加いただきたく,ご案内いたします。

日時

2020年3月7日(土)14:00~17:00

場所

弁護士会館2階講堂クレオBC
〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3

アクセス

https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/map.html

※同内容の研修会を3月27日(金)に名古屋でも開催する予定です。

プログラム(予定)

第1部 基調講演
 演題(仮)「特許訴訟における損害論(概論)」
 講師 髙部眞規子 氏(知的財産高等裁判所長)
第2部 パネルディスカッション
 令和元年改正を踏まえた特許法102条の論点を検討します。

受講料

1,000円
事前にお振り込みくださいますようお願いいたします。(振込口座は申込用紙に記載しています。)
ただし,当財団会員・司法修習生・新規登録弁護士・法科大学院生の方は無料

申込み

参加ご希望の方は,下記申込書にご記入の上,日弁連法務研究財団宛てFAX(03-3580-9381)にて,2月20日(木)までにお申し込みください。

申込用紙

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