令和7年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」受賞者決定のお知らせ

 公益財団法人日弁連法務研究財団では、平成27年2月28日に御逝去されました元最高裁判所判事・弁護士滝井繁男先生の遺言に基づく活動の一環として、「滝井繁男行政争訟奨励賞」を設置し、行政争訟の活性化の実現のため、優れた研究や顕著なる功績を残した方又は団体を表彰しております。
 このたび、令和7年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」の受賞者について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

第1 令和7年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」受賞者

  1. 研究部門 須田守 氏(京都大学大学院法学研究科教授)
  2. 実務部門 宇賀克也 氏(元最高裁判所判事)

第2 受賞理由

1. 研究部門 須田守 氏(京都大学大学院法学研究科教授)
 須田守氏は、2010年に京都大学法学部を卒業、2012年に京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻を修了、2015年に同研究科博士後期課程を修了して博士(法学)の学位を取得し、同研究科准教授を経て、2025年に同研究科教授に昇任した中堅の行政法研究者である。
 須田氏は一貫して、行政が行政行為に至る理由付け、正当化の構造というテーマを、ドイツ法との比較を通して探究してきた。
 法学論叢(京都大学)にそれぞれ連載された論文「取消訴訟における「完全な審査」」、「理由提示と処分理由」、「行政行為の理由づけと適法性」では、こうした行政の理由付けの構造と裁判所の審理・判断との関係が精緻に分析されている。ドイツでは、行政庁の職権調査義務が行政手続法に法定されている一方、行政手続の瑕疵を行政行為の取消事由にしない場合も広範に定められ、行政行為の取消しや義務付けに関し審理する裁判所についても、職権探知原則、実体的権利を保護するために「判決に熟する」まで審理を行うことが行政裁判所法に定められている。そのため、事案について、裁判所が行政訴訟手続により広範に審理・判断する傾向となるが、どの程度行政庁による判断が行われるようにするかという問題も、鮮明に現れる。具体的には、行政裁量統制、行政手続の瑕疵の審査、理由の差し替え、取消事由の選択等の問題である。
 須田氏の受賞理由の第1は、このような古典的な行政訴訟法上の論点を、行政庁による理由付けの判断構造という、これまで必ずしも正面から考究されてこなかった観点から多面的に分析する基礎的な研究を積み重ねてきたことにある。
 こうした研究は、深みを持つと同時に、行政手続法・行政訴訟法の様々な問題を解明する基礎となり、広がりを持つものである。実際に須田氏はその後、実務上重要なテーマでありながら議論が進んでいない「和解による行政案件/事案処理」、行政のデジタル化という最先端のテーマに関わる「処分全自動発布手続と調査義務」等、ドイツ法との重厚な比較法を基にして研究テーマを着実に広げ、論稿を発表している。基礎研究を基にして、このように多様なテーマに積極的に取り組んでいることが、須田氏の第2の受賞理由である。
 本選考委員会は須田氏が今後ますます、理論と実務を架橋し、両者に裨益する業績を重ねることを期待したい。以上から、須田氏は、「行政法の基礎理論や立法論・解釈論に関する論稿において、優れた着想や分析を示す成果を発表し、今後の行政争訟等の発展と国民の権利救済に寄与する活躍が期待される若手の研究者」に該当し、本賞の受賞者にふさわしいものと考える。

. 実務部門 宇賀克也 氏(元最高裁判所判事)
 本賞初めての元裁判官への授賞である。宇賀克也元最裁判所判事の東京大学における研究者としての輝かしい経歴・業績は顕著な事実であるが、本授賞は、同氏が最高裁判事として残された足跡に対する敬意である。
 宇賀元判事は、平成31年(2019年)3月から令和7年(2025年)7月までの6年4か月ほどの間に、最高裁判事として、判例秘書掲載事件で見て250件以上の行政関係の事件を担当した。そのうち判決・決定理由がある数十件を選考過程で検討した結果、同氏の顕著な特徴は次のとおりである。
 第一に、宇賀元判事が積極的に個別意見を執筆したことである。
 原告側勝訴(原判決認容、原判決破棄自判・差戻しなど全て含む。)の事件は18件(うち裁判長3件)、原告側敗訴(原判決認容、原判決破棄・差戻しなど全て含む。)の事件は33件(うち裁判長3件)であった。これらのうちで、宇賀元判事が原告勝訴事件に付した補足意見は6件、意見は1件、反対意見は2件であった。
 反対意見の一つは最大決令5.10.25の性別の取扱いの変更申立て却下特別抗告事件におけるものであり、多数意見が性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」のみを憲法違反としたのに対し、宇賀元判事は5号「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」も憲法違反とする反対意見を書いた。もう一つの反対意見は、最判令7.6.27の生活保護基準引下げ処分取消事件において、多数意見は国家賠償を否定したが、宇賀元判事はこれを認める反対意見を書いた。
 宇賀元判事が原告敗訴事件に付した補足意見は5件、意見は2件、反対意見は12件であった。
 第二は、原告側の権利を前進させたと評価できる最高裁判決において宇賀元判事が関わった著名なものは、次のとおりである。これら全てにおいて宇賀元判事の学識・経験・思想が大きな影響を持ったであろうことは疑いのないところである。
 最判令2.6.30は泉佐野市が提起した訴えで、法律案の国会審議過程にメスを入れてふるさと納税に係る総務省告示の違法性を認めた。最大判令2.11.25は普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否を司法審査の対象とし、最大判昭35.10.19を変更した。最判令3.6.15は刑事施設被収容者に係る診療情報の保有個人情報が行政機関個人情報保護法45条1項の適用除外の対象には含まれないとした。最判令5.5.9は墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営又はその施設の変更に係る許可について、当該納骨堂の所在地からおおむね300m以内の場所に敷地がある人家に居住する者は、その取消しを求める原告適格を有するとした。最大判令4.5.25は最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民(国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民)に最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に係る審査権の行使を全く認めていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反とし、国賠も認めた。最判令5.7.11はトランスジェンダー経産省職員のトイレ使用に係る行政措置要求を認められないとした人事院判定の違法性を認めた。最大決令5.10.25は性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の生殖不能要件の憲法13条違反を認めた。最大判令6.7.3は旧優生保護法に基づく不妊手術は憲法13条、14条1項に反するので、国賠請求に除斥期間を適用するのは信義則に反し、権利の濫用であるとした。最判令7.6.27は生活保護基準引下げ処分を取り消した。
 第三に、原告側の敗訴的案件において宇賀元判事が述べた反対意見は、その後の弁護士実務に希望を抱かせるものであった。
 最大判令2.11.18の参議院議員選挙の1票較差判決において、宇賀元判事は、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は違憲であるとした上で、違憲宣言にし、国会の対応を待つ過程であるとしている。最大決令3.6.23の多数意見は、夫婦同氏制を定める民法750条及び戸籍法74条1号につき、多数意見は憲法24条に違反しないとしたが、宇賀元判事はそれを批判し、憲法24条に反し、届出を受理すべきとした。最判令3.7.6では、辺野古基地建設をめぐり、知事の公有水面埋立承認申請に対する不作為が法令違反だとして地方自治法251条の5に基づく国の関与(是正の指示)の取消請求について、多数意見は、県知事の判断は、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとしたが、宇賀元判事の反対意見は、本件指示の時点においては、設計の概要の変更承認の申請はなされておらず、許可すべきかの要考慮事項を考慮するための情報が十分に得られなかったもので、知事の責に帰すべき事案であるとはいえないとした。
 最決令3.11.30の性別の取扱いの変更申立て却下審判の特別抗告事件において、多数意見は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号は、憲法13条、14条1項に違反しないとしたのに対し、宇賀元判事は、反対意見で憲法13条に違反するとした。最判令4.12.13では、健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が健康保険法の被扶養者に該当しない旨の通知は、同法189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当するが、多数意見は審査請求期間徒過として却下としたのに対し、宇賀元判事は反対意見で、審査請求期間の徒過等判断については、改正行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」と平仄を合わせた解釈が必要になるとして、却下は取り消されるべきとした。
 最大判令5.1.25の衆議院議員1票の較差訴訟において、多数意見は、憲法14条1項等に違反しないとしたが、宇賀元判事は反対意見で、本件区割規定が違憲、憲法98条1項により本件選挙を無効とするのが原則だが、公職選挙法204条の規定に基づく1票の価値の不均衡を争う訴訟は、本来、同条が予定していた訴訟でないにもかかわらず、投票権という国民主権の基本を成す権利について司法救済の道がないことは不合理であるから、同条の規定を形式的に利用して、実質的に、判例法としての基本権訴訟を創出したものであるから、判決の在り方についても、一般の場合と異なり、司法府と立法府との役割分担を踏まえて、柔軟に判断することが例外的に許容されると考えるとし、国会が、漸進的ではあれ、投票価値の不均衡を縮小するための努力を重ねてきたこと、今後も不断の見直しを行うことを宣明していることは評価されるべきであり、このことに照らし、本件選挙については、無効とすることはせず、違法であることを宣言するにとどめるのが適当であると考えるとした。
 最判令5.2.21においては、金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に対し金沢市庁舎等管理規則5条12号を適用し、不許可にすることは、憲法21条1項に違反しないとの多数意見に対し、宇賀元判事の反対意見は、公の施設であれば、泉佐野市民会館事件最高裁判決や上尾市福祉会館事件判決の趣旨に照らして明らかである。それなのに広場における集会に係る不許可理由が許されるのは疑問とし、多数意見を前提にしても、いわゆるパブリック・フォーラム論に基づき、本件広場における集会に係る行為に対し本件規定を適用することは憲法21条1項に違反しているとする。
 最判令5.6.27では、懲戒免職とされた公立学校教員に対し条例に基づいてなされた退職手当全部不支給処分が、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものとはいえないとする多数意見に対し、宇賀元判事の反対意見は、警察官懲戒停職3月、手当減額なし事例との対比、30年勤続、物損、被害回復、反省の情から、一般の退職手当等の有する給与の後払いや退職後の生活保障の機能を完全に否定するのは酷に過ぎるなどとした。
 最判令5.9.12では、憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することを要求した国会議員が、内閣による上記の決定の遅滞を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできないとした多数意見に対し、宇賀元判事の反対意見は、遅延したことについて特段の事情がなかったのであれば、本件損害賠償請求は認容されるべきと考えられるが、特段の事情の有無及びそれが認められる場合の損害額については原審で審理されていないので、原審差戻しとした。
 最大判令5.10.18では、参議院議員選挙の1票の較差につき、多数意見は違憲でないとしたが、宇賀元判事の反対意見は、事情判決にとどめるのではなく、本件選挙は無効であるとせざるを得ないと考えるとし、ただし、直ちに無効とするのではなく、違憲状態を是正するための合理的期間を認めるべきであるから、無効の効果が発生するのは本件判決から2年後とし、かつ、無効の効果は遡及せず、本件選挙において当選した議員による国会での審議・投票は、将来、本件選挙が無効となっても無効判決の影響を受けないこととすべきであるとした。
 最判令6.5.7では、青色申告の承認の取消処分について、その相手方に事前に防御の機会を与えなくても、憲法31条の法意に反しないとする多数意見に対し、宇賀元判事の反対意見は憲法31条違反という。
 最判令7.1.28では、千葉県議会議員選挙の1票の価値が1対2.69は合憲・合法とするのが多数意見であったが、宇賀元判事は反対意見で、憲法14条1項、公職選挙法15条8項に違反するとしつつ、過去の最高裁判決に照らして、千葉県議会が、本件改正に当たり、選挙区間の人口の最大較差が3以内であれば違憲・違法とならないと考えたとしても無理はないとし、事情判決の法理により、違憲・違法を宣言するにとどめ、無効であるとまではしないことが適当であると考えるとした。
 最決令7.2.26では、タクシーの一律運賃値上げへの仮の差止め決定を覆した決定について、宇賀元判事は反対意見で、一律運賃で営業するように運賃変更命令を出すことは、効果裁量を逸脱し、又は濫用するものとした。最判令7.6.10では、児童扶養手当支給停止処分につき、多数意見は合憲とするのに対し、宇賀元判事は反対意見で、憲法14条違反とした。
 第四に、実務的配慮にあふれた意見を展開している。これらの意見の内容は、単に理論的な精密さだけでなく、実務に多大なる示唆を与えるものとなっている。
 最判令2.3.24では、所得税法に関する通達をめぐって、宇賀元判事は補足意見で、相続税法の読替え通達を改善する必要を提起した。前述の最大判令4.5.2の最高裁判所裁判官国民審査法事件は全員一致で確認訴訟を肯定しているが、宇賀元判事は補足意見で確認訴訟の位置付けを深掘りしている。前述の最判令5.5.9の墓埋法事件は、原告適格を認めているが、宇賀元判事は意見の中で、原告適格判断は、詳細な主張立証を経ることなく簡明な方法で判定すべきであることを強調している。
 最決令2.3.24の多数意見は、検察官等から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定に関して作成し若しくは受領した文書等又はその写しは、民訴法220条4号ホに定める刑事事件に係る訴訟に関する書類又は刑事事件において押収されている文書に該当するとして、提出命令外の結論であったが、宇賀元判事は補足意見で、本件文書等が同条3号等に掲げる文書に該当する可能性はさておきとし、本件のように、既に公訴時効が完成して捜査記録も廃棄されているため捜査や公判への現実的な支障を考慮する必要がなく、被害者の遺族からの文書提出命令の申立てであって関係者のプライバシー等の侵害を懸念する必要もほとんどない場合にまで、本案訴訟において重要な証拠となり得る文書が、形式的に同条4号ホに掲げる文書に該当するという理由だけで文書提出命令の対象外とされる結果を招きかねないことに鑑みると、同条4号ホに掲げる文書の範囲を限定することについて、立法論として再検討されることが望ましいと思われると立法論提案をしている。
 最判令3.12.21は、岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例に基づいて交付された政務活動費について、その交付を受けた会派が同条例の定めに適合しない支出に相当する額の不当利得返還義務を負うとした原審の判断に違法があるとしているが、宇賀元判事は補足意見で、このような条例の規定が設けられている場合には、本件や平成30年判決のような事実関係の下でも、所定の機関において、使途制限に適合しない支出の額に相当する部分について返還を命ずるなどの対応をとることが可能となり得る。本判決や平成30年判決は、このような条例に基づく対応まで否定する趣旨を含むものではないと考えるとして、判決の射程を明示している。
 最判令4.3.22では、多数意見が上告理由に当たらないとしたのに対し、宇賀元判事は、意見で、夫婦同氏制を定める民法750条及び戸籍法74条1号が憲法24条に違反するとした。最判令7.1.28の千葉県議会議員選挙の事件では、最高裁大法廷の判決の水準では、千葉県議会が現状を違憲・違法とならないと考えたとしても無理はないと、大法廷判決に皮肉を込めた意見を述べている。
 以上のとおり、宇賀元判事は、憲法価値を行政過程に根付かせるという観点、真に双方当事者の利害に分け入って妥当なバランスを考えるという観点、さらには資料の正確な理解に立ち入った裁判の実現という観点などから、行政法分野における重要な法廷意見(判例変更を含む。)を支える役割を果たしたと考えられるほか、多くの個別意見において、あるときは多数意見を修正し、またあるときは多数意見を批判するという、他に例を見ない足跡を残した。
 このことに鑑み、宇賀元判事の最高裁時代の業績は、本賞の受賞対象である「行政争訟等に関する法律実務において、従前の判例や取扱いの変更を勝ち取るなど、法律実務の改善に顕著なる功績を残し、行政争訟等の発展と国民の権利救済に寄与したと認められる者又は団体」に該当する。 

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