文部科学省令により公表する事項

「学校教育法第69条の4第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成16年文部科学省令第7号)」第3条1号に基づき、以下の事項を公表します。

1.名称及び事務所の所在地

(1) 名称   公益財団法人日弁連法務研究財団
(2) 所在地  〒100-0013 東京都千代田区1丁目1番3号(弁護士会館内)

2.役員の氏名等

当財団の役員は、財団役員名簿記載のとおりである。

3.評価の対象

法科大学院

4.大学評価基準及び評価方法

(1) 評価基準

  1. 評価基準は、 「法科大学院評価基準」に記載のとおりである。
  2. なお、特色ある教育研究の進展に資するよう、「法科大学院評価基準」1-2において、「特徴を追求する取り組みが適切になされていること」と定めている。
  3. 当財団は、評価基準を定めるにあたり、その案の公表等の必要な措置を講じることとしている(「法科大学院認証評価手続細則」第15条参照)。

(2) 評価方法

  • 評価方法に関する規定は、「法科大学院認証評価事業基本規則」及び「法科大学院認証評価手続細則」のとおりである。

5.評価の実施体制

評価の実施体制は、「法科大学院認証評価手続細則」記載のとおり。

6.評価結果の公表の方法

評価結果の公表の方法に関する規定は、「法科大学院認証評価手続細則」第5条及び第11条のとおり。

7.評価の周期

評価対象法科大学院は、開校の日から5年間以内に評価を受け、その評価の時期以後、5年以内ごとに評価を受けるものとする。(「法科大学院認証評価手続細則」第14条第1項参照)。

8.評価に係る手数料の額

財団は、評価対象法科大学院より、次のとおりの評価手数料を徴収する。

収容定員300名程度以下600名程度900名程度
評価手数料280万円(税別)290万円(税別)300万円(税別)

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