当財団の自己点検・評価報告書を公表しました。
2024年(令和6年)9月30日
日弁連法務研究財団
2016年3月に、学校教育法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(以下「細目省令」といいます。)が一部改正され、分野別認証評価機関である当財団は、過去5年間の状況に関する自己点検・評価を実施することが義務付けられました。
この度、当財団は、自己点検・評価委員会において、2024年9月24日付けで、細目省令第2条第4号に基づく自己点検・評価報告書(対象:前回以降の2019~2023年度に実施した評価活動)を取りまとめ、同月30日に文部科学省に提出しましたので、ここに公表いたします。
自己点検・評価報告書(2024年9月)(PDF/283KB)
【参考:前回の自己点検・評価報告書 ※対象:2014~2018年度に実施した評価活動】
自己点検・評価報告書(2019年9月)(PDF/246KB)