令和元年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」受賞者決定のお知らせ

 公益財団法人日弁連法務研究財団では,平成27年2月28日に御逝去されました元最高裁判所判事・弁護士滝井繁男先生の遺言に基づく活動の一環として,「滝井繁男行政争訟奨励賞」を設置し,行政争訟の活性化の実現のため,優れた研究や顕著なる功績を残した方又は団体を表彰させていただくことにしました。
 このたび,令和元年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」の受賞者について,下記のとおり決定いたしましたので,お知らせいたします。

第1 令和元年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」受賞者

  • 1 阿部泰隆 氏(神戸大学名誉教授)
  • 2 全国難民弁護団連絡会議(代表:渡邉彰悟弁護士)

第2 受賞理由

1 阿部泰隆 氏(神戸大学名誉教授)
 阿部泰隆氏は,行政法研究者として,長年にわたり行政救済の拡大の必要性を強く主張する極めて数多くの学術論文を発表し続けてきた。
 昭和50年代に義務付け訴訟の許容性拡大の必要性を強く主張したのを皮切りに,処分性や原告適格の拡大の必要性を具体的事例で明確に示す論稿を数多く発表してきた。また,訴訟類型に過度にこだわる「キャッチボール」や,「救済の実効性」への視線の必要性など,行政訴訟の理論や実務の問題点を印象的な言葉で剔抉してきた。そして,抗告訴訟や住民訴訟,国家賠償訴訟等の判決例について,事件の事実関係を隅々まで調査したうえで,判決の問題点を大胆に指摘する論稿を数多く発表した。本案審理の在り方についても,「行政法システム」の解明を踏まえ,具体的妥当性のある個別法解釈を具体的に探求するとともに,裁量審査や証拠調べ,仮の救済のあり方などについて数々の問題提起をし,あるべき裁判救済の実現を妨げる行政や司法の問題点と改善案も示してきた。
 阿部氏の研究論文の特徴は,憲法に根ざしたあるべき裁判救済の姿はなにかを明確に示しつつ,その時点の行政法理論を克服する必要性を強く主張するところにある。そのため,氏の主張は,その時々の行政法理論の主流と折り合わず,激しくぶつかることしきりであったが,批判にひるむことなく,あるべき裁判救済のあり方を探る姿勢を貫いてきた。
 現時点でみると,阿部氏の目指した裁判救済の姿は,実質的に一定程度が実現されていると評価することができる。平成16年の行政事件訴訟法の改正による義務付け訴訟や差止訴訟の導入は,氏が約30年前に,若手研究者として,当時の権威ある学説に果敢に抗して主張したことの実現である。近時の最高裁判決による行政訴訟の活用の現状も,氏の数多くの論稿による学説や判例の批判の積み重ねなくしては到達できなかったというべきである。
 阿部氏は,裁判救済のあるべき姿を,早い時期から的確に見通して主張し,それをうまく説明できない当時の行政法理論に敢然と挑戦しつづけた。行政法学説や裁判実務に対する刺激の大きさにおいて,他に比類の無い突出した研究者であり,現在の裁判救済の水準が実現されるにあたり,長期にわたり,大いなる貢献があったといえる。したがって,本賞の受賞者にふさわしいものと考える。

2 全国難民弁護団連絡会議(代表:渡邉彰悟弁護士)
 全国難民弁護団連絡会議(以下「全難連」という。)は,難民にとって極めて厳しいといわれる我が国の難民行政のもとで,難民の権利救済を図るための各地の弁護団,弁護士のネットワークとして1997年に設立された。
 全難連は,全国各地の弁護団や弁護士の担当する難民関係の訴訟,審査請求に関する支援,情報交換の活動を通じ,様々な画期的な判例を勝ち取ることに多大な貢献をしてきた。実際,行政訴訟において難民不認定処分が取り消された事例のほとんどが同会議の会員である。
 また,難民関係行政の全般にわたり,状況に応じ,難民の権利利益の保護,救済のための提言や声明を出すなど政策提言に係る活動や難民分野の訴訟に係る研究会の開催や出版活動も行っており,それらも高く評価されている。さらに,難民該当性について不認定処分取消判決確定後は速やかに難民認定するとした平成31年1月21日付法務省難民認定室事務連絡など判決を契機として法務省の難民行政が是正された実績も多い。
 このように全難連は,難民の権利利益の救済において多大の貢献をしてきているのみならず,難民関係行政訴訟の活性化にも大きな役割を長期間にわたって果たしており,第一回の受賞者にふさわしいものと考える。

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