令和2年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」受賞者決定のお知らせ

 公益財団法人日弁連法務研究財団では,平成27年2月28日に御逝去されました元最高裁判所判事・弁護士滝井繁男先生の遺言に基づく活動の一環として,「滝井繁男行政争訟奨励賞」を設置し,行政争訟の活性化の実現のため,優れた研究や顕著なる功績を残した方又は団体を表彰しております。
 このたび,令和2年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」の受賞者について,下記のとおり決定いたしましたので,お知らせいたします。

第1 令和2年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」受賞者

  1. 研究部門 西上 治 氏(神戸大学大学院法学研究科准教授)
  2. 実務部門 大阪アスベスト弁護団(団長:村松昭夫弁護士)

第2 受賞理由

1.研究部門 西上 治 氏(神戸大学大学院法学研究科准教授)  
 西上治氏は,2008年に東京大学を卒業後,2015年から大阪市立大学准教授,2017年から神戸大学准教授を務める若手の行政法研究者である。
 機関訴訟を法律上の争訟に位置付ける可能性を探る最初のまとまった論稿(『機関訴訟の「法律上の争訟」性』)を皮切りに,近時は公権論(「『法律上の利益』と公権論」)のほか,個人情報保護法制(「データ保護法上の監督機関の独立性と民主的正統性」)など実体法の分野の研究も始めている。
 本選考委員会は,次の理由から,滝井繁男行政争訟奨励賞に相応しいと考えた。
 第1に,氏の研究は,日独の学説史を辿って,国家内部の法律関係を否定するという思考(そこから機関訴訟の原則的否定が帰結される)が「虚像であった」と指摘したうえで,日本法において法律上の争訟ではないとされてきた機関訴訟を,法律上の争訟であると位置付け直すための理論的な支障克服のための道筋として,「権利ないし利益の概念の再構築」を提示するものであり,行政法理論上の重要な成果を達成しつつあると認められる。第2に,その指摘は,近時大きな注目を集めている国・地方公共団体間の訴訟の活用可能性を切り拓こうとする法律実務家にとっても,十分に利用価値があるといえる。第3に,権利・利益の概念の再構築を志す氏の研究は,最終的には,抗告訴訟や当事者訴訟を含む行政訴訟全体の在り方ないしその役割を,従来の議論と接続しながらも大きく変容させる可能性をもつ。
 本選考委員会は氏が,上記の道筋を今後具体的な構想とし,行政訴訟全体の活性化につながる成果を発表することを期待するとともに,実体法の分野に新たな視覚をもたらす研究成果も期待したい。
 以上から,西上氏は,「行政法の基礎理論や立法論・解釈論に関する論稿において,優れた着想や分析を示す成果を発表し,今後の行政争訟等の発展と国民の権利救済に寄与する活躍が期待される若手の研究者」にまさしく該当する一人として,本賞の受賞者にふさわしいものと考える。

2.実務部門 大阪アスベスト弁護団(団長:村松昭夫弁護士)
 大阪アスベスト弁護団は,平成26年10月9日,いわゆる泉南アスベスト国賠訴訟において,最高裁における勝訴判決を勝ち取った。これによりアスベスト工場元労働者や遺族について,一定に要件を充たす被害者が,訴訟を提起すれば和解手続により被害回復がなされる道筋を作られた。そして,建設作業に従事していた被害者についても集団訴訟(建設アスベスト訴訟)を提訴し,現在までに,地裁及び高裁において国に対して勝訴判決を勝ち取っている。
 泉南アスベスト訴訟において最高裁は,国が,労働者の生命・健康被害の発生を防止するために,できる限り速やかに,適時かつ適切に規制権限を行使しなければならず,産業発展を優先して国民の生命・健康を犠牲にすることがあってはならない旨判示した。これにより,規制権限の不行使についての司法判断基準を前進させ,近時においては,吹付型アスベストだけでなく,非飛散性アスベストについても規制が設けられる等,行政規制の範囲にも大きな影響を及ぼしている。
 また,国の賠償責任が明確になったことから,従来は被告の支払い能力が乏しいために提訴を見送らざるをえなかった小規模事業者の労働者なども含め,多くの人々に救済の途を広げ,弁護士によるアスベスト被害者救済のための活動も各地で展開されるなど,法律実務に大きな影響を及ぼしている。
 以上から,大阪アスベスト弁護団は,行政争訟等に関する法律実務において,従前の判例や取扱いの変更等の成果を勝ち取り,法律実務の改善に顕著なる功績を残し,行政争訟等の発展と国民の権利救済に寄与したと認められる団体に該当するものと考える。

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